●健康保険(協会けんぽ)と厚生年金 | |
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○健康保険(協会けんぽ)と厚生年金保険は、法人事業所(事業主のみの場合を含む)と常時5人以上の従業員がいる個人事業所の方は農林漁業、サービス業などの場合を除いて強制加入適用事業所となります。 所定労働時間及び所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。
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事業所関係、被保険者資格取得喪失、年金関係の各種申請・届出様式はこちらからダウンロード出来ます. 健康保険の給付に関する申請届出様式はこちらから |
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健康保険料は、各都道府県により違います。勤務する所在地の協会けんぽで確認して下さい。 | |
詳しくは、お近くの年金事務所又は日本年金機構HP 協会けんぽ へ |
国民健康保険 | |
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〒099-4113
北海道斜里郡斜里町本町29-8
TEL 0152−23−2185