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健康保険と年金


●健康保険(協会けんぽ)と厚生年金

○健康保険(協会けんぽ)と厚生年金保険は、法人事業所(事業主のみの場合を含む)と常時5人以上の従業員がいる個人事業所の方は農林漁業、サービス業などの場合を除いて強制加入適用事業所となります。
強制加入事業所以外でも、従業員の半数以上が健康保険、厚生年金の適用事業所となることに同意した場合、任意適用事業所になることができます。、

○厚生年金の適用事業所で働く、 常時使用される70歳未満の方は(法人の代表者・役員を含む)、被保険者となります。
パートやアルバイト等でも1週間の所定労働時間及所定労働日数がび正社員の4分の3以上の方は被保険者になります。

 所定労働時間及び所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 雇用期間が1年以上見込まれること
  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること


在職中に70才になったら、厚生年金は喪失(手続きが必要)することになります。健康保険は継続して75才になるまで継続することになります。75才になると後期高齢者医療制度の対象者になります
 

 事業所関係、被保険者資格取得喪失、年金関係の各種申請・届出様式はこちらからダウンロード出来ます.
健康保険の給付に関する申請届出様式はこちらから
健康保険料は、各都道府県により違います。勤務する所在地の協会けんぽで確認して下さい。

詳しくは、お近くの年金事務所又は日本年金機構HP
      協会けんぽ へ

 

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