●小規模企業共済制度(事業主の退職金共済制度) | |
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内 容 | ・小規模企業の個人事業主又は、会社等の役員の方が事業を辞められたり退職された場合に、生活の安定を図るための資金を準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度と言えるものです。 |
加入対象 |
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共済掛金 | ・月額 1,000円から最高 70,000円の範囲内で500円単位で自由に選べます。 ・半年払や年払もできます。 ・掛金は増額、減額ができます。(減額は一定の要件が必要です。) ・掛金は加入された方ご自身の預金口座(個人口座)からの振替となります。 |
加入手続きはお問い合わせは商工会、詳しい情報は、こちらから |
●中小企業倒産防止共済制度(セーフティー共済) | |
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内 容 | ・取引先に不足の事態が生じた場合に中小企業を応援する共済制度です。 ・共済金の貸付けは、取引先事業者の倒産で回収困難となった売掛金債権と前渡金返還請求権の額と、掛金総額の10倍 に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で請求することができます。 貸付額は原則、50万円から8,000万円で5万円単位の額となります。 なお、取引期間が1年以上ある主要取引先(売上高の20%以上を占める取引先)が倒産した場合は、回収困難となった 売掛金債権等の額に、一定金額が加算されます ・共済金の貸付けは無利子です。ただし、貸付けを受けた場合、共済金の貸付額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛 金から控除されます。控除された額に相当する掛金の権利は消滅します。 ・共済金の貸付けは無担保、無保証人です。 ・一時貸付制度や解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。 |
共済掛金 | ・月額 5,000円から最高 200,000円の範囲内で5,000円単位で自由に選べます。 ・掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。 ・掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛止めもできます。 ・掛金は税法上、損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。 |
加入手続きはお問い合わせは商工会、詳しい情報は、こちらから |
●中小企業退職金共済制度(中退共) | |
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概 要 |
中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。 |
加入できる企業及び従業員 | ・業種により常用従業員数又は資本金等に異なります。 ・原則としては、従業員はすべて加入しなくてはなりません。ただし次の方は加入させなくてもよいことになっています。 期間を定めて雇用される従業員 季節的業務の雇用される従業員 試用期間中の従業員 短時間労働者 休職期間中の者およびこれに準ずる従業員 定年などで相当の期間内に雇用関係の終了することが明らかな従業員 |
掛金月額 | 5,000円〜30,000円までの16種類で従業員ごとに任意に選択できます。 短時間労働者は特例として、2,000円、3,000円、4,000円の掛金でも加入できます。 掛金の変更もできます。 |
詳しい内容については、こちらからご確認下さい。 |
〒099-4113
北海道斜里郡斜里町本町29-8
TEL 0152−23−2185