最低賃金の件名 |
最低賃金額(円) |
特定最低賃金の適用が除外される者 |
処理牛乳・乳飲料
乳製品、糖類製造業 |
時間額
954円
発効 R4.12.1 |
1 18歳未満又は65歳以上の者
2 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
3 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
4 手作業による洗浄、皮むき、選別、包装又は箱詰めの業務に主として従事する者 |
鉄 鋼 業
※「鉄素形材製造業」及び「その他の鉄鋼業」を除く |
時間額
1,000円
発効 R4.12.1 |
1 18歳未満又は65歳以上の者
2 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
4 みがき又は塗油の業務に主として従事する者 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
※「発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業」、「産業用電気機械器具製造業」、「電球・電気照明器具製造業」及び「医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)」を除く |
時間額
955円
発効 R4.12.1 |
1 18歳未満又は65歳以上の者
2 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
4 みがき又は塗油の業務に主として従事する者
5 手作業による検品、検数、選別、材料若しくは部品の送給若しくは取りそろえ、運搬、洗浄、包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、メッキのマスキング又は脱脂の業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者
6 熟練を要しない手作業又は手工具若しくは操作が容易な小型電動工具を用いて行う曲げ、切り、組線、巻き線、かしめ、バリ取りの業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務は除く。)に主として従事する者 |
船舶 製造・修理業、
船体ブロック製造業
※「木造船製造・修理業」及び「木製漁船製造・修理業」を除く |
時間額
948円
発効 R4.12.2
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1 18歳未満又は65歳以上の者
2 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
4 みがき又は塗油の業務に主として従事する者 |