地域別最低賃金 。 (R7.10.3迄は、1,010円です)
最低賃金の件名 |
最低賃金額(円) |
適用労働者の等範囲 |
北海道
最低賃金 |
時間額
1,075円
効力発生年月日 R7.10.4 |
北海道において事業を営む全産業の使用者及びその者に使用される労働者に適用されます。 |
※北海道労働局のホームページで確認してください。
特定最低賃金
最低賃金の件名 |
最低賃金額(円) |
特定最低賃金の適用が除外される者 |
処理牛乳・乳飲料
乳製品、糖類製造業 |
時間額
1,048円
発効 R6.12.1 |
1 18歳未満又は65歳以上の者
2 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
3 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
4 手作業による洗浄、皮むき、選別、包装又は箱詰めの業務に主として従事する者 |
鉄 鋼 業
※「鉄素形材製造業」及び「その他の鉄鋼業」を除く |
時間額
1,100円
発効 R6.12.1 |
1 18歳未満又は65歳以上の者
2 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
4 みがき又は塗油の業務に主として従事する者 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
※「発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業」、「産業用電気機械器具製造業」、「電球・電気照明器具製造業」及び「医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)」を除く |
時間額
1,049円
発効 R6.12.1 |
1 18歳未満又は65歳以上の者
2 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
4 みがき又は塗油の業務に主として従事する者
5 手作業による検品、検数、選別、材料若しくは部品の送給若しくは取りそろえ、運搬、洗浄、包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、メッキのマスキング又は脱脂の業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者
6 熟練を要しない手作業又は手工具若しくは操作が容易な小型電動工具を用いて行う曲げ、切り、組線、巻き線、かしめ、バリ取りの業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務は除く。)に主として従事する者 |
船舶 製造・修理業、
船体ブロック製造業
※「木造船製造・修理業」及び「木製漁船製造・修理業」を除く |
時間額
1,040円
発効 R6.12.1
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1 18歳未満又は65歳以上の者
2 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
4 みがき又は塗油の業務に主として従事する者 |
● 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません。
● 最低賃金は、パートタイマー、臨時、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。
● 二つ以上の最低賃金の適用を受ける場合には、高い額の最低賃金が適用されます。
● 派遣労働者は、派遣先の地域(産業)に適用される最低賃金が適用されます。
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